前略、
年末の27日に、金融庁より「金融円滑化法」を1年間延長するとの報道発表がありました。今期の景気に不透明感が漂う現状においては、胸を撫で下ろした経営者も少なくなかったと思われます。ただ、「今回限りの延長」との条件が付されており、今期中に再生への確実な道筋を構築することが重要と考えます。
事業の再生を進めて行く上で、債権者との円滑な関係は欠くことのできない重要な課題であります。初めてリスケジュ−ルを要請する時、元本の返済を再開する時、あるいは債務が保証協会やサ−ビサ−などに譲渡された時など、再生途上におけるそれぞれのステ−ジによって債権者対策や交渉の方法などが異なってまいります。また、金融債権者のみならずリ−ス契約や支払手形の決済に関わる問題など一般債権者に対する対応も生じてくる場合があります。
誠意を持って対処することは大切なことではありあますが、債務者主導による再生を勝ち得て行くためには、今現在いるステ−ジに合致した事前の施策や対策を講じ、優位に交渉を進めることが重要です。
今回のセミナ−では、事業再生におけるいくつかのステ−ジを想定し、それぞれにおいてどのように対処して行くべきかを検討して行きたいと思います。
記
1.事業再生ステ−ジ毎の債権者対応・・・